裁判所で働くには?裁判所事務官・裁判所書記官・裁判官の違いと採用試験
裁判所事務官は、裁判所職員採用試験に合格して採用されます。裁判所書記官は採用後の研修を経てなり、裁判官は司法試験と司法修習を経てなります。
まず、結論
結局、どうすればいい?
裁判所事務官になるには、裁判所職員採用試験(一般職・総合職)に合格します。 裁判所書記官になるには、裁判所事務官として勤務したあと、裁判所職員総合研修所の入所試験に合格し、研修を受けます。 裁判官になるには、司法試験に合格し、司法修習を終えます。裁判所職員採用試験とは別の道です。
裁判所事務官の仕事は?
各裁判所の裁判部や事務局で働きます。 裁判部では、裁判所書記官のもとで裁判の事務を担当します。 事務局では、総務課・人事課・会計課などで事務全般を担当します。
裁判所書記官との違いは?
裁判所書記官は、法律で定められた固有の権限を持ち、法廷に立ち会って調書を作ります。 裁判所書記官が立ち会わないと、法廷を開けません。 裁判所書記官になるには、裁判所職員として一定期間勤務したあと、裁判所職員総合研修所の裁判所書記官養成課程入所試験に合格し、所定の期間の研修を受けます。
家庭裁判所調査官は?
採用の試験は、総合職試験(家庭裁判所調査官補)で、裁判所事務官とは試験の区分が違います。 裁判所事務官の試験と併願することはできません。 採用されると、家庭裁判所調査官補として、裁判所職員総合研修所で約2年間の研修を受けます。
裁判官になるには?
司法試験に合格し、1年間の司法修習を終えると、判事補(裁判官)になる資格が得られます。 裁判所職員採用試験とは別の道です。
採用試験の区分と、1次試験の科目は?
裁判所事務官(大卒程度)の試験には、次の3つの区分があります。 一般職試験(大卒程度区分) 総合職試験(大卒程度区分) 総合職試験(院卒者区分) 第1次試験は、どの区分も基礎能力試験(多肢選択式)と専門試験(多肢選択式)です。 専門試験は、憲法・民法が必須で、行政法・刑法・経済理論から1科目を選びます。 令和8年度は、第1次試験が5月9日(土)でした。
国家一般職と併願できる?
裁判所の採用試験は、人事院の国家公務員採用試験とは別に行われます。 令和8年度は、裁判所の第1次試験が5月9日(土)、国家一般職の第1次試験が5月31日(日)で、試験日は重なりませんでした。
一般職試験(大卒程度区分)の日程
令和8年度の申し込みは、3月13日(金)から4月6日(月)まででした。 第1次試験は5月9日(土)でした。 第2次試験の論文試験(小論文)も、第1次試験日に行われました。 第1次試験の合格発表は、5月28日(木)でした。 人物試験(個別面接)は、6月8日(月)から7月3日(金)まででした。 最終の合格発表は、7月29日(水)でした。
総合職試験(裁判所事務官)の日程
令和8年度の申し込みと第1次試験は、一般職試験と同じ日程でした。 第2次試験の専門試験(記述式)と政策論文試験(記述式)は、6月6日(土)でした。 専門試験(記述式)は、憲法・民法・刑法から出題されます。院卒者区分は、民事訴訟法または刑事訴訟法も出題されます。 第3次試験(集団討論・個別面接)は、7月13日(月)と7月14日(火)でした。 最終の合格発表は、7月29日(水)でした。 総合職試験の受験者は、申し込みのときに特例を希望すると、一般職試験(大卒程度区分)の合否の判定も受けられます。
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